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公益法人準備委員会

第1回 公益法人準備委員会 Report

平成20年12月1日、「公益法人制度改革関連3法」※が施行されました。これは明治29年から続く民法の社団法人・財団法人の制度を抜本的に変更する法律であり、これまでの社団・財団法人の制度では、公益性の判断基準が不明確なまま多くの法人が設立され、税制上の優遇措置や補助金、天下りの受け皿になるなどの問題を抱えるに至っています。これに対処し、さらに民間非営利団体の発展を促すため、公益法人の制度を抜本的に見直したのが、先の法律です。この制度改正を受けて、全法連および東法連は、全単会において統一的に公益法人をめざすことを決定しました。荻窪法人会では、平成22年3月1日(月)に第1回公益法人準備委員会を開催。公益法人化へ向けての活動をスタートしました。この初会合には、小林俊夫東法連次長にご講演いただき、公益法人制度改革とは何か、法人会はどう対応すべきかについて解説していただきました。

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